土地の境界立会確認について

「市役所、県土整備事務所などの公共機関から『土地境界確認のお願い』のようなお知らせが届いたが、何をやるのかよく分からない。」

という方のために、土地の境界立会確認についてまとめました。

 

境界立会確認の目的

境界立会確認の目的は、土地の境界(敷地)がどこまでなのかを明確にするため、隣接する土地の所有者同士が、お互いに土地の境界線を確認することです。

 

境界を明確にすることで、その土地の面積を求める事ができます。
例えば下の図で、Aさんの面積を知りたい場合、
もしCさんが境界立会いをしなかったら
例え境界杭があったとしても、Aさんが勝手に設置した境界杭かもしれないので
Aさんの面積が妥当なものかわかりません。

 

境界立会の範囲

下の図を見て下さい。
Aさんの土地の赤い部分を道路部分にするため、境界立会をするとします。
Aさんに接しているBさんCさんは必ず立会いをしてもらいます。
市道と県道に接しているので、市役所と県にも立会いをしてもらいます。

さらに道路(水路、河川)は、過去に市や県が境界立会いで土地所有者と境界線を確定していない場合は、 道路の反対側まで立ち会ってもらう事があります。
これは、
「幅がハッキリしなければ、道路(水路、河川)は確定できません」
という意味合いがあります。
なので、場合によっては、道路反対側のD、E、G、I、Jさんにも立会いをしてもらいます。

官民境界(道路の境界)は民民境界と同一ではない場合があります。
その場合は、最初の官民境界までを確定させます。
下の図面では、Mさんも立会いをしてもらいます。

過去に境界線を確定していても、現地に境界杭などがない場合は
立会いをしてもらう事があります

 

境界立会確認の準備

指定された日時に立会が無理な場合は、日時変更の連絡をして下さい。

土地の所有者「本人以外」が立会いをする場合は、委任状を代理の人に渡して下さい。 家族のどなたかが立ち会う場合でも、委任状が必要です。

 

持っていくもの

 基本的には、お知らせの中に書いてあるものを持っていきます。

 ・認め印(シャチハタではないもの)

        シャチハタはインクが消えやすいので、普通の認め印を持って来て下さい。

 ・委任状(土地所有者本人以外が立ち会う場合)

 ・参考図面(お持ちであれば、立ち会う土地の参考図面)

 

法人名義の土地の場合、
社印を持参してもらうか、代表者が立会いをする場合でも、
社印を押した委任状と認め印を持参して下さい。

 

立会当日

あらかじめ私たち測量業者が、法務局や役所から取り寄せた図面を元に、
境界杭があるところは「この境界杭は正しいかどうか」を確認し、
境界杭がないところは現地に仮のポイントを復元しておきます。

それらを現地で見て確認してもらいます。
「その位置で間違いない」ということでしたら
境界確認書や同意書などの書類に署名・押印をしてもらいます。
書類は、県や市町村によって異なります。

もし「その位置では問題がある・おかしい」という場合は
隣接する土地所有者さんと話し合いなどをして確定します。